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会社に必須 “備蓄条例”におふぃすこんびになら対応!対策の仕方をご紹介!

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企業では災害時に備えた”備蓄”が必須となる備蓄条例が実施されています

関東から始まり関西や北海道でも備蓄条例が制定されています。
条例に反しない為にも、備蓄の確保は必須となりますが、一体何をしたら良いのでしょうか?
分からない方の為にわかりやすくご説明しようと思います!

まず備蓄条例って何?

東日本大震災や熊本地震を受け、政府が各自治体へ制定した条例です。
週に5日はオフィスや職場、店舗にいる従業員の方々。
働いている最中に地震の被害に合う確率はとても高いですよね。
そんな時の為に、最低限職場で救助を待てる状況を作っておいてくださいね、と言う条例です。
確かにそう言われてみるとオフィスに備蓄がないと困ってしまいますね…。

東京都は全国で初めてこの条例を施行

東京都ではもう実はこの条例が始まっていますが、
2018年の今となってはもう色んな都道府県がこの条例を施行しています!
皆さんも他の企業に指を指されないうちに備蓄を準備しておきましょう!

“おふぃすこんびに”の商品は備蓄条例として認定されます!

おふぃすこんびにで常備している食品があれば備蓄条例の認定はされます!
社内販売も導入できて備蓄条例の対策も出来るなんて本当に便利ですね〜。
しかも少なくなってきたら注文するだけで届けてくれます。
備蓄としていつもの社内販売の商品と別に置いておくのもOKですが、
おふぃすこんびにでレンタルした冷蔵庫の近くに置いておけば
おふぃすこんびにのスタッフの方が賞味期限も管理してくれます!
しかも賞味期限が近くなったら新しいものと交換してくれます!!
初期費用、月額0円でこの対応は正直驚き!!

ちなみにどれくらい備蓄を置いておけば条例としてOKなの?

東京都の”東京都帰宅困難者対策条例”では、

  • 社員全員が3日分過ごせる量であること
  • 一人当たりの目安:水 1ℓ 食料 3食 毛布 1枚

が決まりのようです。
おふぃすこんびにを使って備蓄をする例としては、

  • カップラーメン9つ×社員人数分
  • ミネラルウォーター500ml×2 ×社員人数分

これだけ常に常備してあればバッチリですね!
ちなみにカロリーメイトなどでもOK!社員の方が消費しそうなものにしておいてもいいですね!

社員の方がせっせと重いお水や食料を用意しなくてもOK!

社内販売や社員に優しいサービスが備蓄条例の対策にもなるってとても良いですね。
嬉しいサービスおふぃすこんびに、是非まだ導入されてない方は導入してみてください!
支払うお金は商品代金のみとめちゃめちゃお得なので、試さない訳が分かりません…(笑)
最先端のオフィスサービス是非取り入れてくださいね!

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